生命保険相談センター

コラム回心転意

 

1月上旬に2度目の緊急事態宣言が発令され、全国の累計感染者数が35万人を超えるなど、新型コロナウイルス感染症が拡がりを見せています。

 

万一、自分が新型コロナウイルス感染症に罹かってしまったとき、何か使える保険はないものか・・・

 

あなたがもし医療保険に加入していたら、役に立ってくれるかもしれません。

 

 

一般的な医療保険の基本保障は「入院給付金」です。

新型コロナウイルス感染症により病院に入院した場合、PCR検査の結果が陽性か否かにかかわらず、入院給付金のお支払い対象となります。

 

他方、医師や保健所からの指示により自宅(またはホテル等)で療養した場合も入院の扱いとなり、請求が可能です。ただし、「入院として扱うかどうか」の判断に、保険会社ごとの違いがあります。全ての保険で同じように給付されるわけではないことにご注意ください。

 

なお、濃厚接触者(*1)になった場合の健康観察期間については原則、保障の対象外です。

 

 

自宅療養等では、オンライン診療や電話診療を受ける機会もあるかもしれません。

 

そんなときは加入中の保険に、「通院保障」があるかどうか確認をしてみます。
保険会社によっては、オンライン診療や電話診療を「通院」とみなし、請求できる場合があるためです。
「〇日以上の入院後の通院のみ対象」のように、通院保障では支払い条件が商品ごとに異なりますので、請求する際はあらかじめ保障内容を確認しましょう。

 

 

実際に請求手続きを行う際にも注意点があります。

 

まずは給付金請求の必要書類が異なること。
新型コロナウイルス感染症の請求では、そもそも通常の請求とは異なる書類を求められることがあります。また、保険会社ごとに違った書類が必要になることにも注意が必要です。

 

特に自宅療養等の請求では、保健所や自治体、病院が発行する自宅療養等が必要であることを証明する書類を求められます。
療養を開始した時に、保健所等から受け取る書類で事足りるケースもあるため、手元にある書類は無くさずに、すべて取っておくようにしましょう。

 

二点目は、ここまでに挙げた各対応は、あくまでも新型コロナウイルス感染症に対する特別措置である、ということです。同感染症以外の請求には適用されません。
適用される期間も未定になっており、今後の感染状況次第で唐突に終了することも考えられます。
手続きは早めに行いたいところです。

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた保険会社の対応は昨年より開始されており、徐々に足並みがそろいつつありますが、自宅療養等を入院として扱う判断や、必要書類などに様々な違いが見られます。

 

万一、請求手続きをすることになった場合は、詳細を保険会社や代理店に確認しながら、確実に行うことをお勧めします。

 


*1 定義に関しては、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」を参照してください。

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